Articles of association
ーウラガdeマルシェ会則ー
(名称)
第1条 この会は、『ウラガdeマルシェ』と称する。ただし、母体「晴天の集い」の一プロジェクト団体と位置付ける。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、神奈川県横須賀市浦賀1-7-3に置く。
(目的)
第3条 この会は、幕末において日米和親条約締結に至った、歴史上重要な黒船来航の地にある浦賀の街を、現代において、より一層の地域活性化をはかり、認知度の浸透、かつ、魅力ある街づくりを目指し、浦賀近隣地域の皆様の発展に貢献することを目的とする。
(活動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を実施する。
2 毎月1回第三日曜日に、事務所所在地において「ウラガdeマルシェ」を開催する。
3 他の団体等が主催する、地域の発展に寄与すると認められる「マルシェ」の開催に参加
もしくは協力する。
4 上記2及び3において開催するマルシェに出店を希望する者は、第5条に規定する会員になること及び本会執行部より指示を受けた役務を担うこと条件とし、出店料は不要とする。
5 上記2及び3において開催するマルシェについて、企業からの協賛を妨げない。
6 各出店者及び役務担当者は、状況及び予定並びに行動結果等を適宜本会執行部へ報告する。
7 その他、第3条の目的に資する一切の活動。
(会員)
第5条 この会の会員は、この会の目的及び活動に賛同し入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、口頭もしくは入会申込書(任意形式)を本会執行部に提出し、承認を得るものとする。
(退会)
第7条 会員は、口頭もしくは退会届(任意形式)を本会執行部に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)本人と1ヶ月以上連絡が取れなくなったとき、または、本人に会員として継続する意思 が見受けられないと、本会執行部が判断したとき。
(除名)
第8条 会員としてふさわしくないと本会執行部が判断したとき。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)代 表 1名
(2)副代表 2名
2 前項の代表及び副代表の計3名をもって執行部とする。
3 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 業務の助言等に必要が生じた場合、代表の任命により、本会に相談役を若干名置くこと
ができる。ただし、任期は役員と同等とする。
(職務)
第10条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時はその職務を代行する。その他、会の運営を円滑に遂行するため、各種委員会を設置することができる。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 この会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席をもって有効とし、出席者数(委任状含)の過半数の賛成をもって議決とする。ただし本会則第18条に関してのみ出席者数(委任状含)の3分の2以上の賛成をもって議決とする。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成し、議事録作成者は、本会執行部が指名する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし、代表が必要とすると認めた者は、議決権は持たず臨時的に役員会へ出席することができる。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書)
第15条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書を作成し、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第18条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、令和3年11月1日から施行する。